トラック運送業 
   法人化しませんか?

運送会社の法人化は運送業専門行政書士に
まるごとお任せ!!
運送業専門
行政書士 津留ふたばについて詳しくはこちら

法人化するメリット

社会的信用度UP!!
法人化すると信用が高まり、個人の場合よりも金融機関からの融資が受けやすくなるとされています。
また、取引先を法人に限定している企業もあります。
信用度アップにより資金調達や顧客獲得につながりやすくなります。
有能なドライバー確保
ドライバー希望者の減少、ドライバーの高齢化などによりドライバー不足が深刻となっている今、運送会社にとって有能なドライバーの確保は大きな課題です。
求人への応募は個人事業主よりも法人にした方が多くなるでしょう。
節税効果
法人化すれば必ず節税になるとは限りませんが、法人化することにより高い節税効果が得られる場合があります。とくに一定の利益が出ている事業者は検討の価値があるでしょう。
決算期を自由に設定できる
個人事業主の場合は一律12月決算ですが、法人の場合は自由に決算期を設定することができます。
税理士の顧問料が安い時期や繁忙期でない時期に決算期を設定することができます。
事業展開しやすくなる
近年増加している運送会社のM&A(合併買収)。
M&Aなどの事業展開は、個人の場合より信用度が高い法人の方が容易となります。
事業承継がしやすくなる
運送業を個人事業主から次の代に引き継ぎたい場合は、法人化しておくことがオススメです。
詳しくは、下記「運送会社を引き継ぐために法人化しておいた方がいい理由」へ。
節税効果
法人化すれば必ず節税になるとは限りませんが、法人化することにより高い節税効果が得られる場合があります。とくに一定の利益が出ている事業者は検討の価値があるでしょう。

運送会社を引き継ぐために法人化
しておいた方がいい理由!

理由①事業承継がしやすくなる

個人事業主である経営者が引退して後継者に事業を引き継いでもらおうとする場合、個々の資産負債の移転に手間がかかります。そして、個人事業主が死亡すると預金口座が凍結され一定期間入出金できなくなってしまいます。家賃の支払いや取引先への支払いが滞る一方、お客様からの振り込みによる支払いを受けることができない事態になるということです。

また、相続により事業用資産を複数の相続人がバラバラに引き継いでしまうことになると、事業経営に著しい支障が生じるおそれがあります。

法人の場合、これらの心配はありません。



理由②法人の場合代表者が死亡しても運送業の許可は会社に残る                                

法人の場合は運送業の許可はその会社に帰属しますので、代表者が死亡しても許可は会社に残り、代表者を変更するだけで運送業を続けることができますが、個人事業の場合は個人事業主に許可が帰属しますので、個人事業主の死後何もしなければ運送業の許可は失効してしまいます。

トラック運送事業の個人事業主が死亡した場合において、相続人が事業を引き続き経営しようとする場合には、代表者(被相続人)の死亡後60日以内に相続認可申請をして認可を受ける必要があります。しかも、相続人の方が認可申請後に役員法令試験にパスしないと認可はおりません。代表者の死後は運送業以外にもやるべきことが多く、相続人の方が60日以内に準備して認可申請をし、さらに役員法令試験に合格するのは非常大変です。

運送会社が個人から法人になる際も譲渡譲受の認可申請が必要なのですが、この場合も認可申請後に役員法令試験にパスしないと認可はおりません。ただ、相続認可申請と異なり法人の常勤役員であれば、代表者でなくても試験を受けることができます。

令和4年1月・3月・5月の役員法令試験合格率は10%前後という厳しい結果となっており、認可を受けるのに長期間を要する事業者も少なくありません。

まだ先のことだから、と先延ばしにすることなく早めに事業承継に備えておくとよいでしょう。



個人事業主の運送会社を法人化するには?

個人事業主から法人化する場合、
およそ4~5ヶ月かかります。
弊所では、下記の手続きのトータルサポートが可能ですので、よりスムーズに法人化手続きを完了することができます。
「認可を取って終わり」ではありません。

Step
1
会社の設立
運送会社の法人化にあたり、まずは会社の設立を行います。
まず、定款を作成し、定款認証が完了したら設立登記手続きを行います。
登記は弊所提携の司法書士がスムーズに行います。
Step
譲渡譲受認可申請
一般貨物自動車運送事業許可の譲渡譲受認可申請をします。
個人事業主から設立した会社に運送業許可を譲渡するということです。
Step
役員法令試験に合格する

譲渡譲受認可申請をした翌奇数月に役員法令試験を受験することになります。受験することができるのは常勤の役員の方1人です。
不合格となると再試験は2か月後ですので、合格できなければ認可がどんどん遅れることになります。
九州運輸局の役員法令試験は近年難化傾向ですので、しっかりと対策をして臨む必要があります。
弊所は、役員法令試験の対策に力を入れている数少ない事務所の1つです。

Step
認可
無事に役員法令試験に合格すると通常翌月末に認可が下ります(標準処理期間は1~3ヶ月)。
認可書が交付されます。

Step
管理者の選任届・連絡書の交付
認可が下りたら、整備部門に運行管理者及び整備管理者の選任届を提出します。
続いて、輸送部門で連絡書の交付手続きを行います。
Step
自動車登録手続(車検証書換)
連絡書を取得したら法人名義の車検証に書換えます。
登録手続きも弊所にお任せください。
Step
譲渡譲受完了届
車検証の書き換え、自動車の任意保険の加入手続き、社会保険の加入手続き等が完了したら譲渡譲受完了届を提出します。
これで譲渡譲受認可申請の手続きが完了となり、法人としての運輸が開始となります。
Step
巡回指導
新しい会社での運輸開始後(通常1~3ヶ月後くらい)、適正化実施機関(トラック協会)による巡回指導が実施され、帳簿類、コンプライアンス状況の調査が行われます。
コンプライアンスサポート、巡回指導対応サポート、改善報告サポートも弊所にお任せください。
Step
譲渡譲受認可申請
一般貨物自動車運送事業許可の譲渡譲受認可申請をします。
個人事業主から設立した会社に運送業許可を譲渡するということです。
本業に専念したいから…

面倒なことは行政書士に任せるという選択!

弊所では、上記手続きのトータルサポートが可能です。

運送会社の法人化にかかる費用(税込)

法人設立
①定款認証 定款認証手数料 5万3000円程度
報酬      5万5000円
②設立登記 登録免許税 15万円
報酬・実費 5万円程度(提携司法書士)
合計 約30万~31万円
合計 約30万~31万円
認可・届出・自動車登録手続き等
①譲渡譲受認可申請(基本の手続き)
 ※認可申請のみのご依頼も可能です
55万円
②役員法令試験対策 5万5000円
③運行管理者・整備管理者の選任届 各1万6500円
④自動車登録手続
 (車検証書換)
別途 お見積り
⑤帳票類、管理規程等の提供・整備
 運輸安全マネジメントの作成
3万3000円
⑥譲渡譲受完了届  3万3000円
⑦巡回指導サポート/改善報告
7万7000円
フルサポートプラン【オススメ】
①~⑦全てお任せいただけるのが
弊所の特徴です
77万円
③運行管理者・整備管理者の選任届 各1万6500円

事務所案内

住所 〒834-0115
福岡県八女郡広川町新代552番地3
TEL 0943-32-6330
FAX 0943-32-6331
所在地
行政書士ふたば法務事務所
福岡 広川ICより車で約5分
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