運送会社を引き継ぐために法人化
しておいた方がいい理由!
理由①事業承継がしやすくなる
個人事業主である経営者が引退して後継者に事業を引き継いでもらおうとする場合、個々の資産負債の移転に手間がかかります。そして、個人事業主が死亡すると預金口座が凍結され一定期間入出金できなくなってしまいます。家賃の支払いや取引先への支払いが滞る一方、お客様からの振り込みによる支払いを受けることができない事態になるということです。
また、相続により事業用資産を複数の相続人がバラバラに引き継いでしまうことになると、事業経営に著しい支障が生じるおそれがあります。
法人の場合、これらの心配はありません。
理由②法人の場合代表者が死亡しても運送業の許可は会社に残る
法人の場合は運送業の許可はその会社に帰属しますので、代表者が死亡しても許可は会社に残り、代表者を変更するだけで運送業を続けることができますが、個人事業の場合は個人事業主に許可が帰属しますので、個人事業主の死後何もしなければ運送業の許可は失効してしまいます。
トラック運送事業の個人事業主が死亡した場合において、相続人が事業を引き続き経営しようとする場合には、代表者(被相続人)の死亡後60日以内に相続認可申請をして認可を受ける必要があります。しかも、相続人の方が認可申請後に役員法令試験にパスしないと認可はおりません。代表者の死後は運送業以外にもやるべきことが多く、相続人の方が60日以内に準備して認可申請をし、さらに役員法令試験に合格するのは非常大変です。
運送会社が個人から法人になる際も譲渡譲受の認可申請が必要なのですが、この場合も認可申請後に役員法令試験にパスしないと認可はおりません。ただ、相続認可申請と異なり法人の常勤役員であれば、代表者でなくても試験を受けることができます。
令和4年1月・3月・5月の役員法令試験合格率は10%前後という厳しい結果となっており、認可を受けるのに長期間を要する事業者も少なくありません。
まだ先のことだから、と先延ばしにすることなく早めに事業承継に備えておくとよいでしょう。
譲渡譲受認可申請をした翌奇数月に役員法令試験を受験することになります。受験することができるのは常勤の役員の方1人です。
不合格となると再試験は2か月後ですので、合格できなければ認可がどんどん遅れることになります。
九州運輸局の役員法令試験は近年難化傾向ですので、しっかりと対策をして臨む必要があります。
弊所は、役員法令試験の対策に力を入れている数少ない事務所の1つです。
面倒なことは行政書士に任せるという選択!
法人設立 | |
---|---|
①定款認証 | 定款認証手数料 5万3000円程度 報酬 5万5000円 |
②設立登記 | 登録免許税 15万円 報酬・実費 5万円程度(提携司法書士) |
合計 | 約30万~31万円 |
合計 | 約30万~31万円 |
認可・届出・自動車登録手続き等 | |
---|---|
①譲渡譲受認可申請(基本の手続き) ※認可申請のみのご依頼も可能です |
55万円 |
②役員法令試験対策 | 5万5000円 |
③運行管理者・整備管理者の選任届 | 各1万6500円 |
④自動車登録手続 (車検証書換) |
別途 お見積り |
⑤帳票類、管理規程等の提供・整備 運輸安全マネジメントの作成 |
3万3000円 |
⑥譲渡譲受完了届 | 3万3000円 |
⑦巡回指導サポート/改善報告 |
7万7000円 |
フルサポートプラン【オススメ】 ①~⑦全てお任せいただけるのが 弊所の特徴です |
77万円 |
③運行管理者・整備管理者の選任届 | 各1万6500円 |
住所 | 〒834-0115 福岡県八女郡広川町新代552番地3 |
---|---|
TEL | 0943-32-6330 |
FAX | 0943-32-6331 |
所在地 | 行政書士ふたば法務事務所 福岡 広川ICより車で約5分 |
所在地 | 行政書士ふたば法務事務所 福岡 広川ICより車で約5分 |